こんにちは@chopperです。
本日はミュージシャンの報酬いわゆるギャラについてお話します。
謝礼、ギャラ、講師代金、出演料、源泉徴収?
ミュージシャンや俳優の報酬はよくギャラと言われますが本番いくら、リハーサル(ライブ前のスタジオリハーサル)いくらなどと請求書を契約先に提出し振り込みを待ちます。たまに振り込まれないので何度も連絡する事もありますが…
昔は契約先サイドとギャラを決める時も「ギャラは5ならびでよろしくね~」と言った感じで”ならび”と称し10%の源泉徴収金額をの¥5,555.-を足した¥55,555.-の請求書を手書きで作成していましたが、平成25年からは所得税に復興特別所得税が加えられ税率が10.21%になりました。(復興特別所得税は令和19年12月31日までの次元措置)
その為ならびの金額で請求をすることは出来なくなってしまいました。”ならび”分かりやすかったんですけどね。。。
源泉徴収の対象になるものは本番の演奏料、リハーサル代金、買取の作曲代金、音楽学校の講師料金、楽器メーカーから依頼されたイベントの講師料金や動画出演料などミュージシャン活動で発生する報酬はほとんどが対象となります。
源泉徴収というシステムはどうせミュージシャン(みたいな人種)は税金の申告はしっかりしてないから先にとっておくよ、もしきちんと勉強して申告と経費処理したら確定申告の時に戻しますよ的な雰囲気も感じますよね。
昔は確かに確定申告などもしない(出来ない、向いていない)ミュージシャンも少なからずいた気もしますが、今は皆さんしっかりと個人事業主として申告をされている方が多いような気がします。この辺もインターネットの普及により正しい情報が検索一つで得られるメリットかと思います。
ミュージシャン(特に若手)のみなさん面倒がらずに確定申告しましょう。
ギャラの請求方法
ここからは演奏料などミュージシャンとして活動した際に発生するギャラの請求方法についてご説明します。
ギャラの請求についてはきっちりと事務所、契約者側と話し合い源泉徴収所得税は事務所側がミュージシャンの手取りにプラスして支払っていただける様に確認した方が良いと思います。後で揉めるより事前に確認しておいた方が後々の仕事を継続する時にわがかまりがなく依頼主もこちらも気持ちよくお仕事ができますのでぜひご確認ください。
例えば「今回の本番のギャラは3万ね!」と言われたらきっちり3万円欲しいですよね?源泉徴収分手取りが減るのはいやですよね?
あと本番とっぱらいの時にお釣りなど持ってなかったりもしますし。。。
演奏料の請求書の書き方
たとえばライブの演奏料金が3万円と契約者との話し合いで決まったとします。その場合下記の通り記入しましょう。
契約先(事務所)に報酬を請求する場合、演奏料金30,064 消費税3,006 源泉徴収税3,069の合計33,070と請求書に記入して下さい。
こちらの請求書に消費税の金額が明記されていると消費税と演奏料金の合算金額から源泉徴収金額が引かれる事はありません。
こちらで請求書を発行すると振り込みか取っ払いでも3万円入金されます。銀行振り込み手数料もどちらが払うか確認しておいた方が良いと思います。
計算は下記リンクを参考にさせて戴きます。
自分の請求書フォーマットを作成しておく
事務所や仕事を請け負う企業がどういう記入の仕方をして下さいという指定が来る場合がありますが、私達側で自分の請求書フォーマットを作成しておくと良いとです。もちろん今は様々な請求書作成ツールや自動作成などにも対応したWEBサービスもありますのでそう言うサービスを使っても良いと思います。
ちなみに額面5万円以上の領収書には印紙が必要となりますのでこちらも合わせて覚えておいて下さい。
本気でミュージシャンを目指していた若い頃にはこう言ったお金の面には全く無頓着でしたが、サラリーマン生活でしっかりと鍛えられましたのでアーリーリタイア 後にミュージシャンとして収入を得た場合には金銭管理なども面倒がらずに行えると思います。
正しい知識はいつか役に立つものです。いっぱい勉強していっぱい楽器の練習もしましょう!
参考図書として下記をご紹介します。ミュージシャンのためのお金のセミナー
The Road to Freedom !
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