昔先輩の有名ミュージシャンが言っていたお話ですが「本当に売れていて忙しいバンドマンは練習する暇がないから演奏は下手なままだ」と冗談ぽく言っていましたが売れっ子ミュージシャンにはあって暇なミュージシャンにないもの、それは税金の知識です。
税金に詳しいミュージシャンと税金に詳しくないミュージシャンの差はすなわち売れているミュージシャンかまだ売れていないほぼアマチュアミュージシャンか?の差ではないでしょうか?仕事が順調で忙しいミュージシャンは案外税金に詳しいですよ。
こんにちは@chopperです。
今日はミュージシャン活動が順調になればなるほど音楽の知識とともに必要になる、税金の知識についてお話します。
まずは基本の基本確定申告についてです。
確定申告が必要な人
まずは確定申告が必要な人は下記のリンクの通りです。
このリンクの説明で理解できます?大丈夫です、ここから解説して行きます。
ミュージシャンの収入分類
まずは収入を得るのは主にどこから?と言う分類です。多くのミュージシャンは下記の通りに分類されると思います。こちらによって確定申告が必要な人した方が良い人不要な人が分類可能です。ご自分はどこに分類されていますか?
①職業ミュージシャン
フリーランス(個人事業主)の人でその年の事業所得が38万円以上の人
②兼業ミュージシャン
主にサラリーマンやフリーターなどの活動から給与所得を得ている人で、その年のミュージシャンとしての所得が20万円以上の人
アルバイトを掛け持ちしていて、年末調整を受けていないアルバイトの所得と、ミュージシャンとしての所得の合計が20万円以上の人
③超売れっ子個人事業主ミュージシャン
年収2000万円以上の人
④給料のみもらっているミュージシャン は確定申告の必要はありませんが外国税の還付申請や配当所得がある様な財テク(死語?)ミュージシャン は確定申告が必要というか税金の知識が豊富なので絶対に確定申告をすると思います。
所得額によりますが所得税は総合課税、住民税は申告不要の申請を行い税金を減らす事も可能ですのでミュージシャンも確定申告した方が良いっすよ。と言うのをお伝えしておきます。
ボーッと生きていると申告すべき収入がだんだんと増えているのに納税しないでまぁ良いか、、と放置しておくと税務署から突然のお知らせが来ますので気をつけて下さい。
ミュージシャンの所得分類
ミュージシャン の主な所得はこちらに分類されます。
①給与所得
音楽事務所やレーベルと雇用契約を結んだ場合はいわゆるサラリーマンと同じ被雇用者となるので給与を基準に年末調整されますので確定申告は基本的に不必要です。
②事業所得
音楽事務所、プロダクションとマネージメント契約している場合は事業所得者となります。こちらの収入は確定申告が必要です。
③雑所得
例えばアーリーリタイア ミュージシャンの@chopperが教える投資戦術などと行った記事を書いた謝礼はメイン事業のミュージシャンとしての活動から得る所得ではないので税務署の判断で雑所得に分類されるかも知れません。
そうなんです。ミュージシャンは大工さんや魚屋さんなどと同じ個人事業主で事業所得を得ますので確定申告は必要なんです。
特にその点では特別な職業ではありません。
もし何か違いがあるとすれば魚屋さんに印税はありませんしオリジナルで作った魚なんかは売っていませんので自分の曲の著作権資料用も発生しません。
ミュージシャンの場合は太い収入の柱が一本あると言うよりも演奏料金、作曲、作詞、アレンジ、音楽著作権使用料、印税など複合収入で生計を成り立たせるイメージです。そうですポートフォリオが分散されているのですがどれも不安定だと言うところが切ない職業です。
なので私は早く経済的に自立をして集中して音楽をやりたいなと考えています。
経費について
ミュージシャンの活動において経費は非常に多く発生します。
もしかしたら経費の方が多いのではないか?と思うほどです。リハーサルを行うスタジオ代金、弦、楽器を運ぶ自動車、自宅で作曲する際にスタジオとして使用する部屋、パソコン、DAWソフト、機材、エフェクター、モニタースピーカー、そして大切な楽器。楽器はミュージシャンにとってとても大切な相棒であり業務で使う道具機材でもあります。料理人の包丁、大工のノミ、野球選手のグローブです。
ここでは大切な楽器や録音機材などは税務申告上はどの様に取り扱うかを説明します。
①購入金額が10万円未満の場合は経費にて計上
②購入金額が10万円以上、20万円未満の場合は3年で均等に費用とする
③購入金額が30万円以上の場合は固定資産となりますので耐用年数で費用となります。
経費とは所得税を計算する際に収入から差し引くことができる費用のことをいいます。
②と③の場合一括での必要経費の対象とはされず備品と分類され固定資産となります。
ミュージシャンの様な個人事業主が事業に必要で購入した固定資産は、②の1点10万円以上20万円未満の備品などは、「一括償却資産」として扱われ、3年で割った金額を毎年均等償却します。
③の価格が30万円以上の場合は「固定資産」になり、法定耐用年数(使用可能な期間の目安)にわたって、減価償却費として経費に計上します。
ただしビンテージベースなどで資産価値が落ちないものについても美術工芸品同様に概ね100万円を超えない範囲であれば減価償却可能です。
確定申告はハードルが高い様に思われますがはじめは税務署に行ってプリントアウトした申告書類を申告会場にいらっしゃる職員の方に見ていただくと、ことのほかスムーズに進みます。
何度かやると自信も経験も知識も増えてゆきますので堂々と確定申告して下さい。郵送で税務署で送れば時間も節約になります。もちろん電子申告も可能です。
でもちょっとユーザーの立場に立ってないな〜って感じの操作方法でまだやりづらいです。もし難しい様であれば、今は確定申告をサポートしてくれるツールもたくさんありますので難しく考えないでやってみる事が重要です。
自分にはハードルが高いな?昨年やったけどめんどくさいな、、という方はマネーフォワード確定申告がおすすめです。
税金の知識もコードの知識もつけて素晴らしいミュージシャンになりましょう!と自分に言い聞かせて今日はおしまいにします。
The Road to Freedom !
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