こんにちは@chopperです。
今年ももうすぐ確定申告が開始されます。
英語で確定申告を「tax return」と言ったりもします。正しく申告し、支払い過ぎた税金を正しく申告して返してもらいましょう。
今年の確定申告期間は2月16日から3月15日までです。ミュージシャンの皆さん忘れずに行いましょう。(個別延長可能者は4月15日まで)
確定申告が初めてとか2回目とかだと気合を入れて確定申告も行えるのですが、段々と慣れて来ると正直面倒くさくなってくるのですが、払い過ぎた税金は黙っていたら返って来ません。確定申告は頑張って行いましょう。
さて今年の確定申告には若干の改定点がありますのでご紹介して参ります。
ハンコがいらなくなりました
今年からハンコが必要なくなりました。
確定申告書にハンコの欄が無くなっています。なのですが、納税振替の申告書類やダイレクト納付の申告書には必要です。
オーセンティックに税務署に出向き書類を提出される方は、一応銀行印もご持参下さい。
ふるさと納税の手続きも簡素化されました
今まではふるさと納税した自治体の受領書添付が必要でしたが「さとふる」など指定業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」の添付でもOKとなりました。かなりこれは改善ですね。
これだけでもめんどくさがりの人が多い我々ミュージシャンにも確定申告の心理的ハードルが下がりましたので良いと思います。
他の詳しい変更内容はページ下部に書いておきます。
さらに確定申告の心理的ハードルを下げたい方はこちらをご利用ください。今までは国税庁のホームページの申告書作成コーナーにて確定申告書を作成していましたが、今年は私も下記を利用して作成中です。確定申告って一年に一回なので丁度、書き方などを忘れるんですよ(笑)
毎月やると完全にやり方を覚えるんですけどね、、、
しかし年々確定申告は簡素化&省力化ができる様になりましたね。詳しくはこちらのサイトをご参照ください。
その他の今年の確定申告においての改善点、変更点は下記の通りです。
住宅ローン控除の期間延長と要件が緩和されました
住宅ローンがある方は必見です。
下記の条件に当てはまる方は住宅ローン控除が通常10年の控除期間が13年に経済対策の一部として延長されていますので、必ず活用して下さい。
家を新築された場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日に契約を完了された方、中古住宅の購入、増改築をされた方は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約を終えた方が対象となります。
但し令和4年12月31日までの入居される方が条件です。
また、控除を受ける方の合計所得が1000万以下、住宅の床面積が40m2以上の住宅でも控除を受けることが可能になりました。
今までは50m2以下の住宅では控除が受けられませんでしたのでこちらも改善ですね。
確定申告書の事業所得の収入と不動産所得、雑所得の収入に「区分」の欄が追加されました
中古建物の不動産所得に係る損益通算などの特例の適応がある場合は「1」を記載
雑収入の欄については個人年金保険の収入がある場合は「1」暗号資産の収入がある場合は「2」を
両方の収入がある場合は「3」を記入します。
より現在の投資活動にあった形に変更がされています。
住民税の申告不要制度を活用されている方も手続きが簡素化されました。
配当課税所得が900万以下の方で住民税の申告不要制度を利用するには、市役所などに出向き各自治体で準備されている専用の用紙を入手して申告不要との申告が必要でしたが、申告書A第二表の住民税に関する事項の特定配当等の全部の申告不要の欄に○をつけるだけでOKとなります。
確定申告後にあらためて今度は市役所に行くのが軽く負担でしたが、楽になりますね。
サラリーマンの場合、確定申告は給料と株の配当、売却益など全て総合課税で申告し、住民税は申告不要とする事で有利になりますので是非ご利用下さい。
保育の助成などの非課税措置
お子さんのいる方にお知らせです。今までベビーシッターやファミリーサポート制度を使った時に自治体から受ける助成金は雑所得として確定申告が必要でしたが、これらの収入について所得税&住民税が非課税となり確定申告不要となりました。
以上、年々確定申告のやり方も変化して来ています。せっかくの制度改革や技術の進歩なので面倒くさがらずに確定申告を行いましょう!
THE Road to Freedom!
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